介護施設ごとに異なる管理職の種類となり方

施設内でたいへん責任のある業務を担う管理職。施設自体をまとめていく必要があるため、マネジメントやリーダーシップのスキルが求められます。介護施設の管理職はの呼び名は、施設の種類によってホーム長、所長、管理者、施設長などさまざまです。介護施設には、常勤で1人以上の管理職の配置が義務付けられています。

介護施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホームなどいろいろな種類があります。介護老人福祉施設では、社会福祉主事任用の資格を活かし、社会福祉活動を行ったり社会福祉事業関連の施設で働いたり、社会福祉施設長資格認定講習会を受講したりすることで管理職になることができます。

介護老人保健施設は医療行為が行われる施設のため、管理職は医師が務めることが望ましいのですが、都道府県知事に承認されれば介護職も管理職になることができます。グループホームの管理職になるためには、介護老人福祉施設、デイサービス、特別養護老人ホームなどの指定された介護施設で認知症介護を3年以上経験していること、認知症対応型サービス事業者管理者研修を修了することが義務付けられています。

有料老人ホーム等、施設の種類によっては管理職になるための条件が特に定められていないこともあります。介護職としての実務経験や介護に関する資格を保有しているかどうかで、管理職になれる人を定めているところが多いです。

マネジメントやリーダーシップのスキルがあれば、未経験であっても管理職になれる場合もあります。いろいろな情報を集めて準備を万端にしておくことが、介護施設の管理職になるためのカギになります。